労働者名簿調製の書式について
■労働者名簿調製は事業所の義務
労働者名簿の調製が、今回のテーマですが、この労働者名簿というのは、特定の分野の方でなければなかなか眼にする機会もないという書類ではないでしょうか。
労働者名簿の調製については、労働基準法第107条及び労働基準法施行規則第53条1項に明記されており、事業所で労働者を雇用する場合には、各事業所ごとに日雇いの労働者を除いた正社員、パートタイマー、アルバイトなどの各労働者について、労働者名簿を調製しなければならないことになっています。
仮に、労働者名簿を調製しなかったり必要な事項について記入漏れがあった場合には、労働者名簿調製義務違反ということになり、30万円以下の罰金が課されます。
罰金の金額がどうこうというよりも、コンプライアンスの面で社会的な信用を失墜しかねませんので、労働者名簿は必ず調製しなければいけません。
■労働者名簿の書式
労働者名簿の書式についてですが、特に決まった書式はありません。
労働基準法に定められている記載事項が明確に記されていれば、労働者名簿として通用する書類となります。
労働者名簿に記載しなければならない事項は次の9つの項目です。
(1)労働者の氏名
(2)生年月日(3)履歴(4)性別(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇入れの年月日(8)退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(9)死亡の年月日及びその原因、
(6)の従事する業務の種類については、労働者数が30人未満の事業者の場合は、記入する必要がありません。
■異動があれば訂正が必要
また、例えば、労働者が婚姻し氏名が変わったり、記入しなければならない事項に何らかの変更があった場合には、速やかに労働者名簿の記載内容を訂正する必要があります。
関連することとして、労働者名簿はもとより、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については、3年間の保存義務があるということも押さえておいたほうがいいでしょう。
デスクロージャー、コンプライアンスなど、企業の社会的信用の重要性がますます注目されるていますので、労働者名簿のような基本書類は必ず調整し、定期的なチェックや必要な変更が漏れなく行われるべきです。
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カテゴリー:ビジネス文書の書式
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