雇用契約書の書式
■雇用契約が信頼関係の基本
時々、従業員と雇用関係のことでトラブルになる会社等がニュースで取り上げられることがありますが、このようなトラブルの場合、大抵は労働条件をあいまいにしたまま採用していることが原因になっているようです。
このようなトラブルにならないよう、賃金や労働時間などの労働条件を明示するためののものが雇用契約書であり、この雇用契約書の発行は、労働基準法第15条で義務付けられています。
雇用契約書は、このように、従業員を採用するとき、雇用契約書や労働条件通知書などの書類で、その従業員の労働条件などを明確にするためのものです。
雇用契約書については、その中で書面で明示しなければならない事項が定められています。
雇用契約書の書式は、大まかに決まっていますが、決められた事項が明記されており、それらが明確でさえあれば、書式にそれほどこだわる必要はないようです。
■雇用計画書に明示する事項
雇用契約書の書式ですが、明確に書面で伝えるべき事項というのは、次の5点です。
(1)労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3)始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて交代 勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関 する事項
(5)退職に関する事項
また次にあげる事項は、使用者がこの定めをする場合に明示しなければならない事項です。
・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払いの方法の時期に関 する事項
・退職手当を除く臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項
従業員を採用する際は、トラブル防止と、何よりも信頼関係の構築のため、明確な内容の雇用契約書により雇用契約を交わしましょう。
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カテゴリー:ビジネス文書の書式
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