嘆願書の書き方と注意点
■嘆願書が必要な場合
嘆願書というのは、文字どおり嘆願する内容を記載した書面ですが、分かりやすくするために、具体的な嘆願内容の例を挙げてみましょう。
例えば、古くなった公園の遊具の補修あるいは撤去、見通しの悪い道路の改善、労働環境の改善などの嘆願、さらには刑事事件において被告への厳罰を求める嘆願というのもあります。
このように、一般的に嘆願書を提出する状況としては、行政や会社等に生活環境の問題を改善するよう嘆願する場合、刑事事件の減刑の嘆願書を被害者に書いてもらうケースなどがあります。
■嘆願書の書式
嘆願書の書式は、内容のわかる表題をつけ(単純に「嘆願書」でもかまいません)、提出日、宛名、嘆願者の住所、氏名と捺印、そして嘆願の内容をわかりやすく記載します。
嘆願者は署名を集めて複数の対象先にする場合も結構あります。
宛名が個人であればその人の名前を、会社や行政機関等であればその正式名称と代表者名を書き、敬称に「殿」を使用します。
■減刑の嘆願書
交通事故等の刑事事件で加害者になってしまった際、事故を起こしたことを深く反省し誠意を尽くすことにより被害者側との示談が成立すれば、その示談成立自体が裁判では有利に働きます。
加えて被害者側からの寛大な処置を求める旨の嘆願書(減刑の嘆願書)があれば、さらに有利に働くことになるといえます。
この減刑の嘆願書は、当然ながら加害者自身が書くのではなく、被害者にお願いして書いてもらうことになりますので、加害者の反省、誠意が被害者に十分伝わっているのでなければ難しいことになるでしょう。
実刑判決か執行猶予がつくかに関わることもあるので、示談成立の際は出来る限りこの減刑の嘆願書をもらうようにした方がいいでしょう。
この場合の嘆願書の内容としては、表題に「嘆願書」、署名、日時、検察庁あるいは裁判所の担当の宛名と、被害者が加害者を許すという意思が表明された文が必要です。
被害者に嘆願書を書いてもらうのは、示談金を払うときが最もよいタイミングであり、逆に払った後だとなかなか貰いにくいことになりますので、周到な注意を払いましょう。
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カテゴリー:ビジネス文書の書式
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