念書の書式と注意点
■念書の署名押印は大切なポイント
念書というのは、約束事を証明する書類ですが、このような書類の性格上、念書の書き方で最も重要な注意点は、最後の部分の署名と押印ということになります。
民事訴訟法の規定により、署名押印がある書面は証拠力を持つとされており、ハンコは認印などでもいいですが、より確実なのは、実印を用い印鑑証明を添付することであり、そうすることによりかなりの証拠力を持つ書類となります。
念書を書く際にこの点を抜かしてしまうと、それ以外が完璧であっても、その書面の効力は半減、いや激減することになるといっていいでしょう。
この点をまず念を押しておいてから、実際にはどう書けばいいのかに触れていきましょう。
念書は、不倫や借金の踏み倒し等、後々のトラブルに備えて相手に書かせるのが一般的でしょうか。
さまざまな状況で使われる念書には、特に決まった形というものはありませんが、一定のルールに基づいて作られたサンプルが用意されていますので、そこに必要最低限の記載さえしてあれば念書として成立します。
■念書の具体的な書き方
まず必要なのが表題です。
「念書」のほかにも「誓約書」等、状況によって表題が変わったりもします。
次に必要なのが、約束の履行者の氏名、履行される者の氏名、履行する年月日、場所、内容です。
5W1H、つまり「誰がいつ誰に何をどれだけどうやってどうしたか」が、もれなく記載される必要があります。
中でも人物の特定は重要ポイントであり、人物の特定がないと効力がなくなってしまう恐れが出てきます。
また、法的に問題がない範囲で作らないと証明として成立しなくなります。
例えば、法定金利をオーバーした借金の念書は無効となります。
続いて念書の作成日を書き、最後に、重要な署名と捺印になります。
最初に述べてように、簡単な約束ごとであれば署名だけでも念書として成立していますが、法的効力を持たせるには双方の同意の上の捺印が重要なポイントになります。
文書としての念書はこれで完成になりますが、脅迫、強要して書かせた念書は無効となります。
あくまでも念書は双方同意の上で作成されていなければなりません。
そのほか、自動車事故の際に、動揺して判断能力が鈍った状態で書いた念書にも「錯誤」による無効となることがあります。
■重要な案件では契約書を
念書を裁判で利用する場合もありますが、無効となる場合もあり、証拠としての効力も契約書ほど強くありませんので、事案によってはより効力の強い契約書を作ったほうがいいかもしれません。
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カテゴリー:ビジネス文書の書式
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