賃貸契約書の書式
■賃貸契約書は不動産物件の賃貸に不可欠
今回は賃貸契約書についての説明です。
賃貸契約書という契約書類は、不動産物件の賃貸契約の際には欠かせないものであることは、既にご承知のとおりです。
賃貸契約書とは、不動産物件、すなわちアパート、マンション、駐車場、店舗などの物件に関して、家主と借主の間で交わす約束事を記したものであり、賃貸契約書は必ず2通作成して、家主が1通、借主が1通保管することになります。
借主は、その物件を退去することになるまで、紛失したりすることなく保管する必要があります。
一般には、不動産管理会社が、家主と借主との仲介として間に入り賃貸契約書を交わすというのが通常の姿でしょう。
■「賃貸住宅標準契約書」国が作ったお手本
賃貸契約書を作成する場合の書式は、特にこれと決まったものはないのですが、賃貸契約書の雛形として国土交通省が作成した「賃貸住宅標準契約書」という、国のお墨付きのような書式モデルがあります。
この「賃貸住宅標準契約書」というのは、賃貸借契約をめぐる紛争が絶えない状況の中で、それを防止することを狙いとし、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることが十分に考慮されたうえで作成されたといわれています。
このモデル書式は、なかなか優秀であり、内容が明確でありかつ合理的な賃貸契約書のモデルとして定評を得ています。
賃貸契約書の書式であれこれ思い悩むようであれば、この「賃貸住宅標準契約書」を参考にするという方法もあることを知っておいた方がいいでしょう。
■賃貸契約書に明記するべき事項
賃貸契約書に明記するべき事項として、欠かすべきでない項目を挙げれば、次のようになります。
(1)建物の名称、所在地
(2)住戸部分
(3)付属施設
(4)賃貸借期間
(5)賃料(支払期限・振込先)
(6)共益費、敷金の性質
(7)貸主及び管理人
(8)借主及び同居人
(9)禁止・制限される行為
(10)契約期間満了・契約解除について
これらの項目が明記されていれば、書式の如何にかかわらず賃貸契約書とはして成立することになります。
借主の立場からすれば、契約書で特に注意してチェックしたいのは、やはり金銭面のことではないでしょうか。
賃貸関連でトラブルになるケースの多いのは、敷金や、更新料、仲介手数料などに関することです。
トラブルを未然に防ぐために、借主としては、賃貸契約書をしっかりチェックすることになりますので、金銭に関する事項は、特に留意して細かく記載した方が良いでしょう。
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カテゴリー:ビジネス文書の書式
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